プライバシーポリシー・医療費控除

プライバシーポリシー

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当院の個人情報管理責任者

  • くどう歯科クリニック
  • 院長 工藤 智也
  • 〒190-0011
  • 東京都立川市高松町3-16-1 高木ビル 1F

医療費控除

歯科の医療費控除とは?

医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。治療にかかった費用は医療費控除の対象となります。

医療費控除は、医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、1年間に10万円以上の医療費が必要となった場合に、所得税の一部が戻ってきます。

本人および生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には、翌年の3月15日までに申告すると、医療費控除が適用され、税金が還付または軽減されます。


※ただし、1年間に支払った医療費が10万円以上でなければ対象となりません。(申告額は200万円が限度です)
※所得金額合計が200万円までの方は、所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。

控除金額について

控除される金額は下記の計算額となります。

医療費控除額(上限200万円)=1年間に支払った医療費の総額(その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費)-保険金等で補填される金額-10万円もしくは所得額の5%(いずれか少ない金額)

所得税率は所得が多いほど高くなりますので、高額所得者ほど還付金は多くなります。

医療費控除の対象となる医療費

  • 医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
  • 治療の為の医薬品購入費
  • 通院、入院の為に通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
  • 治療の為に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受けた際の施術費
  • その他

還付を受けるために必要なもの

  • 確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
  • 領収書(コピーは×)
  • 印鑑、銀行等の通帳

※確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
※申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。ただしサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。

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