プライバシーポリシー
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くどう歯科クリニック(以下、当院)は、ご予約やご相談、資料請求などを行っていただく際に、皆さまに個人情報の提供をお願いすることがあります。当院は、ご提供いただいた個人情報に関しては、「プライバシーポリシー」に基づき、取り扱いに細心の注意を払っています。
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当院の個人情報管理責任者
- くどう歯科クリニック
- 院長 工藤 智也
- 〒190-0011
- 東京都立川市高松町3-16-1 高木ビル 1F
医療費控除
歯科の医療費控除とは?
医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。治療にかかった費用は医療費控除の対象となります。
医療費控除は、医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、1年間に10万円以上の医療費が必要となった場合に、所得税の一部が戻ってきます。
本人および生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には、翌年の3月15日までに申告すると、医療費控除が適用され、税金が還付または軽減されます。
※ただし、1年間に支払った医療費が10万円以上でなければ対象となりません。(申告額は200万円が限度です)
※所得金額合計が200万円までの方は、所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。
控除金額について
控除される金額は下記の計算額となります。
医療費控除額(上限200万円)=1年間に支払った医療費の総額(その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費)-保険金等で補填される金額-10万円もしくは所得額の5%(いずれか少ない金額)
所得税率は所得が多いほど高くなりますので、高額所得者ほど還付金は多くなります。
医療費控除の対象となる医療費
- 医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
- 治療の為の医薬品購入費
- 通院、入院の為に通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
- 治療の為に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受けた際の施術費
- その他
還付を受けるために必要なもの
- 確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
- 領収書(コピーは×)
- 印鑑、銀行等の通帳
※確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
※申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。ただしサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。
施設基準
当院は、下記の施設基準等に適合している旨、厚生労働省地方厚生(支)局に届出を行っています。
施設基準
- 歯科初診料の注 1 に規定する基準
- 医療情報取得(オンライン資格確認による医療情報の取得)
- 明細書発行体制(レセプト電子請求を行っている医療機関)
- 一般名処方加算
- 歯科疾患管理料
- 歯科訪問診療料の注 15 に規定する基準
- クラウン・ブリッジの維持管理
- CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー
- 光学印象
- 歯科外来診療医療安全対策 1
- 歯科外来診療感染対策 1
- 歯科治療時医療管理
- 在宅患者歯科治療時医療管理
- 在宅療養支援歯科診療 1・2
- 歯科訪問診療の地域医療連携体制
- 歯科診療特別対応連携
- 口腔管理体制の強化